Service (交通事故被害者サポート)

行政書士と交通事故業務

行政書士は書類作成・手続き代行の専門家です。

行政書士とは、書類作成、手続き代行、それらに関する相談を業として報酬を得て行うことのできる国家資格です。

(他の法律で制限されているものを除く)
交通事故においても、

  • 自賠責保険被害者請求による後遺障害等級認定手続き(初回請求・異議申し立て)
  • その他の自賠責保険の被害者請求手続き手続き
  • 政府保障事業への申請手続き
  • 上記に関する相談

など、様々な形でお手伝いができます。ちなみに上記を業として報酬を得て行うことができるのは弁護士と行政書士のみです。他士業、無資格者がそれを業として報酬を得て行うことは法律で禁じられています。

 

行政書士は示談交渉は行いません。

弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得て本人に代わって訴訟や示談交渉をすることを禁止しています。そのため、行政書士は示談交渉を行うことができません。
したがって当サービスでは行政書士は後遺症の等級認定手続きのみを行い、示談交渉等は弁護士が行う、という役割分担をしております。

 

交通事故の解決には、自賠責保険の活用が不可欠です。

自賠責保険は被害者救済の制度です。自賠責保険を活用することで、問題解決に大きく前進できます。
たとえば、後遺障害等級認定。保険会社に任せっきりにするよりも、自賠責保険の被害者請求で等級認定を受ける方がいくつものメリットがあります。
自賠責保険請求手続きは行政書士の所管業務であり、弊所の重点業務です。